1947-09-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第14号 (十一)土木出張所、港湾建設部その他の一切の地方土木事業の施行機關は廢止し、これを都道府縣に移管するものとすること。但し特殊の國營事業については臨時に設置する ことを認めること。 (十二)終連地方事務局は、原則として都道府縣に統合するものとすること。 (十三)地方世話部は、都道府縣に統合するものとすること。 (十四)地方引揚援護局は、都道府縣に統合するものとすること。 吉田嘉市郎